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頭割り(均分相続)

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同順位の人が複数いるときには、人数で頭割りします。

例えば、配偶者と子が相続人であるとします。そして、子が三人いるとします。

まず、相続分については、配偶者が2分の1、子が2分の1です。

ここでいう「子」というのは、子全体つまり子全員で相続財産の2分の1を相続する ということです。三人で2分の1を相続することになります。この場合、子はすべて同順位です。

そして、子は三人いますから、三人で2分の1を頭割りすることになるのです。 2分の1を3で割ります。ですから、子一人当たりの相続分は6分の1ということになります。

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