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日付

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日付はきちんと!

遺言状を書くときには、日付をきちんと書かなければなりません。この場合、例えば 平成17年11月15日というように書く必要があります。

このように日付をはっきりと書かなければならない理由は、日付がはっきりしなければ、 当該遺言状がいつ書かれたものなのかが、わからないからです。

もし、Aさんの死後、Aさんの遺言状が2通発見されたような場合、後の日付のものが 有効です。

そこで、2通のうち、いずれの遺言状が先で、いずれの遺言状が後のものなのかを、 はっきりとさせる必要があります。そのために日付をきちんと書く必要があるわけ です。

では、日付を次のように書いた場合はどうなるのでしょうか。

 「平成17年11月大安吉日」


このような記載の仕方って、なんとなく大丈夫のような気がしますよね。「5月の 大安の日だ」と、いつ書いたものかがわかるような気がします。気持ちはわかりま す。すごく。

でも、ダメです。

平成17年の11月には3日、9日、15日、21日、27日と、5回の大安の日が あります。「大安吉日」では、これらのうちのいつなのかが、わかりません。

ここでもし、先ほどのように、「平成17年11月15日付の遺言状」と「平成17年11月 大安吉日の遺言状」の両方が発見された場合、どうなってしまうのでしょう。

遺言状は、後に書かれたものが有効です。

「大安吉日」が3日の大安だとすると、平成17年11月15日付の遺言状が有効です。

他方、21日の大安だとすると、大安吉日と記載されている遺言状が有効です。

これらのいずれなのかがはっきりしません。しかも、2通の遺言状で内容が全く違う ようなときは大問題です。

そこで、日付をきちんと記載する必要があるのです。
「平成17年11月15日」のように、きちんと書いて下さい。


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