日付
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日付はきちんと! 遺言状を書くときには、日付をきちんと書かなければなりません。この場合、例えば 平成17年11月15日というように書く必要があります。 このように日付をはっきりと書かなければならない理由は、日付がはっきりしなければ、 当該遺言状がいつ書かれたものなのかが、わからないからです。 もし、Aさんの死後、Aさんの遺言状が2通発見されたような場合、後の日付のものが 有効です。 そこで、2通のうち、いずれの遺言状が先で、いずれの遺言状が後のものなのかを、 はっきりとさせる必要があります。そのために日付をきちんと書く必要があるわけ です。 では、日付を次のように書いた場合はどうなるのでしょうか。 このような記載の仕方って、なんとなく大丈夫のような気がしますよね。「5月の 大安の日だ」と、いつ書いたものかがわかるような気がします。気持ちはわかりま す。すごく。 でも、ダメです。 平成17年の11月には3日、9日、15日、21日、27日と、5回の大安の日が あります。「大安吉日」では、これらのうちのいつなのかが、わかりません。 ここでもし、先ほどのように、「平成17年11月15日付の遺言状」と「平成17年11月 大安吉日の遺言状」の両方が発見された場合、どうなってしまうのでしょう。 遺言状は、後に書かれたものが有効です。 「大安吉日」が3日の大安だとすると、平成17年11月15日付の遺言状が有効です。 他方、21日の大安だとすると、大安吉日と記載されている遺言状が有効です。 これらのいずれなのかがはっきりしません。しかも、2通の遺言状で内容が全く違う ようなときは大問題です。 そこで、日付をきちんと記載する必要があるのです。 「平成17年11月15日」のように、きちんと書いて下さい。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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