保管場所
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遺言状をどこに保管しておくかということは、大きな問題です。 自筆証書遺言の場合、遺言状の内容が、事前に相続人に知られてしまうおそれが あります。 人目につきやすいところに、保管しておくとどうなるでしょうか。相続人となる人が 中を見てしまう可能性があります。そうなると、どうでしょうか。 遺言状により、自分の相続分が他の相続人よりも少ないことを知った者が、遺言状 を作成したことについて、不当な圧力を加えるなどして、遺言状の記載内容の変更を 迫るなどのおそれがあります。 そこで、対策としては、遺言者は、遺言状の内容を秘密にし、その保管場所も人目に つかない場所を選ぶなどの、方法をとることが考えられます。 しかし、そうなると、今度は相続人の方で遺言状を発見できない可能性もあります。 遺言状が発見されずに、相続人間で遺言の内容とは異なる遺産分割をしてしま うこともありえます。 そうなると、遺言者の最後の意思が、実現されない可能性もあります。 それでは困りますよね。当たり前です。相続人などに御自分の意思を伝え、その内容を 実現してもらうために、遺言状を作成するのですから。 では、具体的には、そうすれば良いかということですが、遺言状の中で一番得をする人に、 保管してもらうという方法があります。ただこの場合、内容がある程度明らかになってしまう という欠点があります。 他に、行政書士や弁護士などの専門家に、保管を任せるという方法もあります。この場合、 秘密が守られる可能性は高いといっていいでしょう。また、遺言執行者にも選任しておけば、 遺言の内容の実現可能性も高いと思われます。この場合、費用がかかる可能性が高いでしょう。 どの方法をとったとしても、一長一短です。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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