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封筒

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遺言状が書き上がったら、机の引き出しの中等にしまっておきますよね。このと き、封筒の中に入れなければならない、というような法律上の規定はありません。で すから、そのままでもかまいません。

でも、封筒に入れておいた方がいいと思います。せっかく、いろいろと考えて書き 上げた遺言状です。にもかかわらず、メモ用紙等にされては、たまりません。

きちんと封筒の表書きに、「遺言状」(または「遺言」、「遺言書」)と書きましょう。 そして、封緘しておくのがよいと思います。このとき、遺言状に押印したときに使用 した印鑑で封緘をするといいと思います。

このように、封緘してある遺言状の場合、遺言状の効力発生後(つまり被相続人の死亡後) に、相続人はその遺言状を勝手に開封してはいけません。検認という家庭裁判所の手続きの中で、 開封します。

そこで、封筒の裏に、次のように書いておきましょう。

「開封厳禁 この遺言状につき家庭裁判所の検認を受けること」


検認というのは、遺言状を調べる家庭裁判所の手続きの一つです。検認がされると、 家庭裁判所で「検認を受けた」旨の印を遺言書に押してくれます。

もし、検認を経なかったとしても、そのことのみで遺言状が無効になることはありません。でも、 後々相続手続きが滞るおそれがあります。

ですから、そのようなことのないように、封筒に必ず検認を受ける旨の注意書きを しておくといいと思います。

なお、銀行等の金融機関においては、検認を経ていない遺言状については、預金の 払い戻しに応じてもらえないかもしれません。

よって、上記の注意書きを、書いておくことをおすすめします。


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