遺言執行者2 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
この遺言執行者には、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。 ですから、遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることが出来ません。 遺言執行者が遺言状により指定されていれば、相続人がした行為は無効となります。なお、遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。 本来は、遺言執行者の選任は任意です。ですから、遺言執行者を選ぶかどうかは、自由で す。選ばなくてもいいのです。 しかし、一定の場合には、遺言執行者を選ばなければなりません。 遺言で認知をする場合 遺言で相続人を廃除する場合 遺言で廃除を取り消す場合 これらの場合には、遺言執行者を必ず選任する必要があります。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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