遺留分 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
遺留分というのがあります。「いりゅうぶん」と読みます。 これは、ある一定の範囲の相続人に認められている権利です。 ■事例■ A男とB女は夫婦です。二人には、甲という子がいます。Aは遺言で、自分の財産 をすべてX団体に遺贈しました。 ■■■■ この事例の場合、本来のA男の相続人は、B女と甲です。そして、その法定相続分 は各2分の1です。 しかし、A男は遺言で、自分の財産をすべてX団体に遺贈してしまっています。 そうなると、B女と甲には、相続する財産がないことになります。 B女と甲が、「これで構わない」と思うのであれば、これで終わりです。A男の財産が、 X団体へいくだけです。 でも、これをそのまま認めると、B女と甲にはあまりにも酷です。とりわけ、B女は A男の財産に依拠して生活していたかもしれません。甲にしても、年老いたA男の 面倒を見てきたかもしれません。 他方、被相続人(事例のA男です)が自分の財産を自由に処分したいという要請もあります。 いろいろな場合が考えられますが、相続人にもある程度の財産を確保する権利を認めて いるのが遺留分という権利です。 要するに、「被相続人の財産処分の自由」と「相続人の保護」の両者の妥協点を見 出したわけです。 この遺留分は、全ての相続人に認められているわけではありません。兄弟姉妹以外 の相続人の場合だけです。具体的には、子、直系尊属、配偶者です。 また、遺留分として主張できる範囲も、誰が相続人かによって異なります。 直系尊属が相続人の場合は、3分の1 それ以外の人が相続人の場合は、2分の1 先ほどの事例で、A男の財産が1000万円だったとします。相続人は子甲と配偶者 B女ですから、遺留分として主張できる範囲は2分の1の500万円となります。 したがって、被相続人としては、遺留分の主張をされずに、完全に自由に処分でき る財産の範囲は2分の1までということになります。 なお、遺留分の主張はしなくてもかまいません。主張をするか否かは、相続人次第 です。 ですから、先ほどの事例で、甲もB女もともに、X団体への遺贈を、 「それでかまわない!」 と考えるのであれば、遺留分の主張をする必要はありません。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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