遺留分減殺 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
遺留分減殺請求というものがあります。「いりゅうぶんげんさいせいきゅう」と読みます。 まず、これを簡単にお話ししますと、本来の相続人が財産を取り戻す権利です。例えば、被 相続人が全財産を赤の他人に遺贈してしまうと、相続人は一切財産を相続できないこと になります。遺贈してしまったわけですから。 しかし、この場合でも、一定の相続人は赤の他人から財産を取り戻すことができます。 これを遺留分減殺請求と言います。 遺留分減殺請求が出来るといいましても、すべての財産を取り戻せるわけではありません。 これは誰が相続人であるかによってその範囲が決まっています。 まず、兄弟姉妹が相続人の場合には、遺留分の主張は出来ません。気をつけてください。 直系尊属(親や祖父母の場合です)のみが相続人の場合には、被相続人の財産の3分の1を 遺留分として主張できます。 それから、その他の場合(子や配偶者の場合)には、被相続人の財産の2分の1を遺留分と して主張できます。 つまり、子がいるような場合には、被相続人としては最大で自分の財産の2分の1までしか 自由に処分をできないことになります。 もちろん、相続人としては、遺留分を主張しない場合もあります。全財産を遺贈したとしても、 それはそれでもちろん有効です。その場合には、被相続人の意思が尊重されますから、全財産 の遺贈がそのとおりに確定します。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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