遺産分割協議書 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
相続人が複数いる場合で、相続人間で誰がどの財産を相続するかを決める話し合いのことを遺産分割協議と言います。 その話の結果を書面に表したものを、遺産分割協議書と言います。 遺産分割協議をした場合には、通常この書面を作成することになります。 用紙のサイズは何でもかまいませんが、A4やB4の用紙で作成することが多いです。 作成の仕方ですが、まず冒頭に「遺産分割協議書」と記載します。 次に被相続人の名前および亡くなった日にちを記載します。 そして、被相続人の遺産分割について、相続人全員で協議を行い、下記のように決定した旨を記載します。 冒頭に上記のように記載したら、それぞれ各相続人がどの財産を相続するのかを、記載します。 それぞれの遺産の記載の仕方は、遺言状における記載と同じです。 銀行の預金の場合、次のように記載します。 A銀行B支店 普通預金口座 123456 不動産の場合、ちょっとやっかいです。 土地の場合、所在、地番、地目、地積、を書けばベストだと思います。 このような記載が求められる理由は、どの土地なのかを決定するためです。 建物の場合も、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、を書くといいと思います。 建物も土地と同様に、どの建物なのかを決定するために、このような記載をします。 このようにして一人一人記載をしていくわけですが、もしかしたら、後から新たな遺産が発見されるかもしれません。 このような場合、どうするかです。そのために、次のいずれかの文言を入れておきましょう。 「本遺産分割協議書に記載がない遺産、および新たな遺産が後日判明した場合には、相続人○○が、 これを相続することとする。」 「本遺産分割協議書に記載がない遺産、および新たな遺産が後日判明した場合には、その遺産につき 相続人全員で協議するものとする。」 その後に、日付を記載します。 最後に、相続人全員が住所および氏名を署名し、その隣に実印を押します。 必ず実印を押してください。認印ではダメです。 なお、遺産分割協議書が複数枚にわたるような場合には、割印が必要です。 この場合、相続人全員が割印をする必要があります。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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