自筆遺言証書1 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
まず、一番よく利用されている自筆遺言についてお話したいと思います。 これは、そのまま読んで字のごとく、「自分で書く(筆をとる)遺言状」です。これだと、 全部を自分で書くわけですから、何となく遺言状を書いているっていう気になりますよね。 こういったことも、この自筆遺言がもっとも多く利用されている理由の一つかもしれませんね。 さて、具体的な内容に入っていきたいと思います。 なんといってもタイトルです。 とタイトルを書いた方がいいでしょう。 実は、法律では、タイトルを入れなければならないという規定はありません。 しかし、これを書かないと、何を書いているのかわからない可能性があります。相 続人が遺言を発見しても、「遺言」や「遺言書」、「遺言状」といった記載がなければ、 単なるメモ書きかと思ってしまうかもしれません。 このようなことのないように、きちんと書いた方がいいです。 次に、改行して、具体的な内容を書いていきます。難しく考える必要はありません。 箇条書きでもいいんです。試しに何か書いてみましょう。財産を分けることを書くだけが、 遺言ではありません。 たまに、「自分には財産なんかないから書く必要がない」ということを、おっしゃる方 がいるという話をお聞きします。でもそんなことはありません。 御自分の人生を振り返って、どうだったかということを書いてもいいんです。 そして、御名前と年月日を書いて下さい。名前を書かないと、誰の遺言なのかわ かりません。自分の遺言状だとわかってもらうために、きちんと名前を書きましょう。 年月日もきちんと書きましょう。遺言は何度でも書き直せます。そして、複数通 を書いた場合は、後から書いたものが有効です。どの遺言が後に書いたものなの か、わかってもらうために、きちんと年月日を書きましょう。 基本的には、これで終わりです。 簡単ですよね。 では、自筆遺言証書を、具体的にはどのように書いていけばいいのでしょうか。 それは他のページでお話しましょう。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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