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記載内容の効力

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同じように遺言状に記載がされていても、それぞれ記載内容によって、意味が異なります。

1、遺言状に記載することによって、法律上の意味がある事項
2、別段法律上の意味はない事項

1については、さらに2つに分かれます。
(1)遺言状に記載しないと効力が生じない事項。言い換えれば、遺言状でなければできない事項。
(2)遺言状によっても出来るが、生きている間にも出来る事項。

もちろん、遺言状には何を書いてもいいのです。「兄弟仲良く」とか「庭の木に水をあげて欲しい」 ということから、御自分の人生をふり返っての事などを書く場合です。こういった事を書くことは、 もちろんかまいませんし、このような事を書くと遺言に味が出てくるのも事実です。

でも、このような事を記載しても、法律上の効力はありません。例えば、兄弟仲良くしないから といって、法律でそれを強いることは出来ません。

ただ、遺言状に記載されている事によって、それを守ろうという心理がはたらくことも事実です。 父親が遺言状で「兄弟仲良く」と書いているんだから仲良くしよう、と思うのが通常です。

問題なのは、1の部類に属するものです。こちらは法律上の効力が生じるからです。

1の(1)については、次の事項があります。
後見人の指定
後見監督人の指定
相続分の指定または指定の委託
遺産分割の禁止
遺産分割の方法の指定または指定の委託
遺産分割の共同相続人間の担保責任の指定
遺言執行者の指定または指定の委託
遺留分減殺の方法の指定

1の(2)については、次の事項があります。
認知
相続人の廃除の請求および廃除の取消請求
特別受益者の相続分の指定
財団法人設立の寄付行為
信託の設定

遺言状を書く際には、こういったことにも気をつけて書く必要があります。ご注意下さい。



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