記載内容の効力 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
同じように遺言状に記載がされていても、それぞれ記載内容によって、意味が異なります。 1、遺言状に記載することによって、法律上の意味がある事項 2、別段法律上の意味はない事項 1については、さらに2つに分かれます。 (1)遺言状に記載しないと効力が生じない事項。言い換えれば、遺言状でなければできない事項。 (2)遺言状によっても出来るが、生きている間にも出来る事項。 もちろん、遺言状には何を書いてもいいのです。「兄弟仲良く」とか「庭の木に水をあげて欲しい」 ということから、御自分の人生をふり返っての事などを書く場合です。こういった事を書くことは、 もちろんかまいませんし、このような事を書くと遺言に味が出てくるのも事実です。 でも、このような事を記載しても、法律上の効力はありません。例えば、兄弟仲良くしないから といって、法律でそれを強いることは出来ません。 ただ、遺言状に記載されている事によって、それを守ろうという心理がはたらくことも事実です。 父親が遺言状で「兄弟仲良く」と書いているんだから仲良くしよう、と思うのが通常です。 問題なのは、1の部類に属するものです。こちらは法律上の効力が生じるからです。 1の(1)については、次の事項があります。 後見人の指定 後見監督人の指定 相続分の指定または指定の委託 遺産分割の禁止 遺産分割の方法の指定または指定の委託 遺産分割の共同相続人間の担保責任の指定 遺言執行者の指定または指定の委託 遺留分減殺の方法の指定 1の(2)については、次の事項があります。 認知 相続人の廃除の請求および廃除の取消請求 特別受益者の相続分の指定 財団法人設立の寄付行為 信託の設定 遺言状を書く際には、こういったことにも気をつけて書く必要があります。ご注意下さい。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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