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寄与分

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寄与分と言うのは、次のような場合です。
例えば、相続人が複数いる場合で、その中の一人がとりわけ被相続人の事業を助けていたので、 被相続人の財産が増加したという場合です。

この場合、被相続人の財産増加に特段に貢献していたと言えますので、その点を考慮してあげ ましょう、という制度なのです。

この寄与分は受けることが出来るのは、「相続人」に限ります。つまり、相続人としての立場 にある人のみです。

寄与の態様としては、
1、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付
2、被相続人の療養看護
3、上記以外の方法
により、被相続人の財産の維持又は増加につき、特別の寄与をした場合があてはまります。

具体的な相続分の計算は、ます相続財産から寄与分を差し引いて、その上でそれぞれの相続人の 相続分を計算します。そして寄与分がある者については、その相続分に寄与分を加えます。

ここで、注意すべき点があります。
もし遺言状に遺贈についての記載がある場合には、遺贈は寄与分に優先します。これに対して、 遺言状に相続分の指定がされている場合には、寄与分は指定相続分に優先します。



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