寄与分 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
寄与分と言うのは、次のような場合です。 例えば、相続人が複数いる場合で、その中の一人がとりわけ被相続人の事業を助けていたので、 被相続人の財産が増加したという場合です。 この場合、被相続人の財産増加に特段に貢献していたと言えますので、その点を考慮してあげ ましょう、という制度なのです。 この寄与分は受けることが出来るのは、「相続人」に限ります。つまり、相続人としての立場 にある人のみです。 寄与の態様としては、 1、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付 2、被相続人の療養看護 3、上記以外の方法 により、被相続人の財産の維持又は増加につき、特別の寄与をした場合があてはまります。 具体的な相続分の計算は、ます相続財産から寄与分を差し引いて、その上でそれぞれの相続人の 相続分を計算します。そして寄与分がある者については、その相続分に寄与分を加えます。 ここで、注意すべき点があります。 もし遺言状に遺贈についての記載がある場合には、遺贈は寄与分に優先します。これに対して、 遺言状に相続分の指定がされている場合には、寄与分は指定相続分に優先します。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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