公正証書遺言 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
実は自筆遺言証書のマイナス面として、偽造変造のおそれが挙げられます。自筆遺言 の場合、公的機関は携わらないからです。また、裁判所の検認手続を経なければなら ないという、手間がかかります。 そこで費用はかかるものの、公正証書遺言というものがあるのです。 公正証書遺言というのは、遺言の一形式で、公証役場という公的機関へ行って作成 する遺言状のことです。 公証役場へ行くと、公証人という方がいます。この公証人に作成してもらい、公の証明 をもらう形をとる遺言のことを公正証書遺言といいます。 この公正証書遺言の場合も、あらかじめ下書きを御自分ですることになります。 そして、公正証書遺言の場合には、証人が二人必要となります。友人・知人にお願い しても、もちろんかまいません。ただ、証人から遺言の内容が知れわたるおそれもあ りますので、ご注意下さい。 お近くの公証役場に電話をして、遺言書作成の日にちと時間の予約をします。 ただ、一回公証役場へ行くだけで、全ての手続が終了することはほとんどありません。 ですから、出来ればこの段階で一度公証役場へ行き、公証人と綿密な打ち合わせを するのがよいと思います。このとき、次回に持参する必要書類の確認をしておくとよい でしょう。そうすれば、次回までに余裕をもって不足している必要書類の準備が出来 ます。さらに、この段階で遺言作成にかかる費用の概算なども計算していただくとよい のではないかと思います。 実際に、公正証書遺言を作成する日になりましたら、公証役場には証人二人とともに 三人で行くことになります。 公証人の面前で遺言の内容を述べ、記載内容を確認のうえ、署名、押印をします。 そして、最後に公正証書遺言の正本と謄本を受け取り、費用を支払います。原本は 公証役場に保管されます。 この公正証書遺言の場合には、自筆遺言証書とくらべて、費用がかかると いう短所がありますが、裁判所の検認手続が不要という長所があります。 また、公証人が作成するので、偽造変造のおそれがほとんどないと言って いいと思います。 費用はかかりますが、実現可能性という点から考えますと、一番お薦めの 方法です。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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