公正証書遺言の再発行 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
公証役場で公正証書遺言を作成すると、通常は正本と謄本を各一通ずつくれる ことになります。もちろんこれらを大切に保管しておくことになるわけですが、 万が一紛失してしまうこともありえます。また、火災によって焼失してしまう こともありえるかもしれません。 このような場合には、公証役場に原本が保管されておりますので、公証役場で 再発行をしてもらえます。紛失したり、焼失したりした場合には、再発行をし てもらいましょう。 ただ、誰でも再発行をしてもらえるわけではありません。再発行してもらえる 人は限られています。再発行してもらえる人は、当該遺言状を作成した人が生 存しているか死亡しているかによって、違ってきます。以下で場合を分けてお 話しましょう。 ◆生存している場合 この場合には、再発行してもらえるのは、当該公正証書遺言を作成した人だけ です。この場合には、本人が印鑑証明書、実印、免許証などの身分証明書を持 参して公証役場へ行けば、発行してもらえます。 ただ、入院などをしており、本人が直接公証役場へ行けない場合なども、ある かと思います。この場合には委任状に本人の実印を押印し、印鑑証明書を添付 して代理人が出向いても、発行してもらえます。 ◆死亡している場合 この場合には、本人は死亡しているわけですから、本人は再発行請求のしよう がありません。ですからこの場合には、利害関係人が再発行してもらえます。 利害関係人とは、具体的には相続人などです。この場合、利害関係人は公正証 書遺言状作成者の死亡記載のある除籍、さらには作成者本人とのつながりを示 す戸籍謄本などの資料を持参して、再発行請求をすることになります。 上記いずれの場合におきましても、再発行をしてもらうには、公正証書遺言を 作成した公証役場へ、行く必要があります。なお、費用として用紙一枚につき 250円かかります。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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