公正証書遺言作成の手数料 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
公正証書遺言を作成するためには、公証役場にいる公証人の関与が不可欠です。 ですから、公証役場に対して支払う費用が必要です。その費用は、手数料令とい う政令で、決められています。この手数料は、遺言状の目的となる財産の価額に 応じて、異なってきます。 尚、弁護士や行政書士等に依頼した場合には、下記金額以外に別途報酬は必要と なります。
以上を前提とし、相続人、受贈者ごとに財産の価額を算定してそれぞれの手数料 を計算し、それらを合算します。 全体の財産が1億円に満たない場合には、11,000円が加算されます。 用紙代もかかります(一枚250円)。 通常は公証役場へ行って作成することになりますが、病気や高齢と言った理由で 行けない場合、自宅や病院に公証人に来てもらうことも出来ます。この場合には、 目的価額による手数料が1.5倍になります。この場合、日当(1日20,000 円、4時間まで10,000円)と交通費もかかります。 尚、上記の金額以外にも、場合によっては費用がかかる場合もありますので、き ちんと公証役場で確認することをお薦め致します。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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