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では、実際に財産を配偶者や子に分ける場合、どのように記載すればいいのか、その 具体的な記載の仕方を見ていきましょう。

これは、なるべくどの財産なのかが、わかるように記載したほうがいいです。

銀行預金の場合、どの銀行のどの支店のどの口座なのか、さらに口座番号も記載した ほうがいいと思います。

例えば、

 A銀行B支店 普通預金口座 123456


のようにです。

不動産の場合、ちょっとやっかいです。

土地の場合、所在、地番、地目、地積、を書けば、ベストだと思います。このような 記載が求められる理由は、どの土地なのかを決定するためです。

建物の場合も、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を書くといいと思います。建 物も土地と同様に、どの建物なのかを決定するために、このような記載をします。

問題は、これらをどうやって調べるかです。

実は、これらのことは、権利証に記載されています。ですから、下書きをするときに、 権利証を手元において、権利証の記載を参考にするとよいでしょう。また、登記簿 謄本にも、記載されています。登記簿謄本は、法務局で誰でも取得できます。但 し、1通につき1000円かかります。ですから、土地が1筆、建物が1棟のときには、 合計で2通ですから、2000円かかります。

このような記載は、土地や建物の所有が1つの場合には、あまり問題が生じないの ですが、複数ある場合に問題が生じます。そこで、どの不動産なのかが、わかるよう に記載する必要があるのです。

なお、誰にどのくらいの財産を相続させるのかという相続分の記載については、割合 によって記載することも出来ます。具体的には、

「Aに財産の3分の1を相続させる」

というような記載の仕方です。

但し、このような記載の仕方ですと、どの財産が誰のものになるかはわかりません。 自分としては、家をAに相続させたいと思っても、Bが相続するかもしれません。 割合によって相続分を決めた場合には、具体的にはどの財産を誰が相続するかが わからないのです。

ですから、このような記載の場合には、相続人間で遺産分割協議というものをひらいて、 相続人間で具体的に誰が何を相続するかを決めることになります。


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