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内容3

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自筆遺言の場合には、裁判所の検認手続を経る必要があります。ですから 封印してある場合には、相続が発生したからといって、勝手に開封するこ とは出来ません。

この裁判所の検認手続を受けるには、遺言書のほかに被相続人の除籍謄本 など、遺言書以外にも必要な書類があります。これらの書類を揃えるのに、 手間や時間がかかります。

また、裁判所へ持って行けば、その日のうちに検認をしてくれるわけでは ありません。

ですから、検認を受けようと裁判所へ持っていったとしても、遺言書の内 容が、すぐさま判明するわけではありません。

これらのことから考えて、検認が必要な自筆遺言には、お葬式の形式など は遺言の記載事項としては、不向きです。

お葬式に関する事項などは、お亡くなりになってから時間的に余裕があり ません。これらのことは、あらかじめ御家族などに言い伝えておくか、遺 言書とは別の紙などに記載しておきましょう。



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