お亡くなりになった場合の手続 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
ここを御覧になっている方の中には、お父様やお母様など、御家族や御親族の方が お亡くなりになった方がいることと思います。心よりお悔やみ申し上げます。 他方で、ここを御覧になっている方の中には、「そのとき」がいつかはわからないが、 今のうちから少しずつ勉強しておこうという方もいらっしゃることでしょう。 まず、不幸にもどなたかがお亡くなりになった場合、医師による死亡診断書を作成して もらいます。 病院でお亡くなりになった場合には、担当医に死亡診断書を作成してもらいます。 他方、御自宅でお亡くなりになった場合には、医師に御自宅まで来てもらうか、病院 へ運んでもらい、死亡診断書を作成してもらうことになります。 次に、御家族の方等は、死亡診断書とともに死亡届を市区町村長に提出しなければ なりません。このとき、同時に死体火葬許可の申請をして、死体火葬許可証を発行し てもらいます。 なお、死亡届は、お亡くなりになったことを知ったときから7日以内に提出しなければ なりません。ただし、死亡届を提出しないと、死体火葬許可証が発行されません。そうしますと、 いつまででも火葬できないことになってしまいます。 ですから、死亡届は、お亡くなりになったことを知った日か、その翌日に提出してはいかがでしょうか。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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