名前は一人
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名前は御一人で! 遺言状を書いたときには、必ず御自分の氏名を書いて下さい。署名です。これを書 かないと、誰が書いた遺言状なのかが、わからなくなってしまいますからね。 子供の頃、自分の持ち物に名前を書いていましたよね。あれも、誰の持ち物だかわか らなくなってしまうからですね。そのことと同じです。 名前を書くときに、気を付けないといけないことがあります。必ず遺言状を書いた 本人、御一人の名前だけにして下さい。 よく御夫婦で一通の遺言状を作成し、連名で署名したいという方がいらっしゃいます。 お気持ちはわかりますが、これはダメです。このように複数人が共同で作成する遺言状は、 認められていません。 このように連名での署名が認められていない理由として、訂正ができないのではな いか、ということが言われています。 もし、連名でされていた場合に、遺言状の内容を訂正する場合に、どうすればいいので しょうか。Aさんは訂正したいが、Bさんは訂正したくないということもあるでしょう。 前からお話ししていますように、遺言状は何度でも書き直すことができます。そし て、後から書いた遺言状が効力を有します。 AとBとで遺言状を連名で作成した後で、Aだけが新たに単独でもう一通作成した とします。 このとき、先に作成した連名の遺言状はどうなるのでしょうか。Bの遺言状として は有効なのでしょうか。非常に難しいです。 また、連名で作成すると、どの部分がAの遺言状で、どの部分がBの遺言状なの か、判別できないということも考えられます。 よって、連名での遺言状は認められていないのです。 遺言状作成のときには、御一人で御署名下さい。遺言の御署名は、一通につき 御一人です。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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