相続か遺贈か ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
人の死亡によって相続が発生します。「相続」によって財産を取得できるのは、 「相続人」だけです。 そして、誰が「相続人」となるかは、法律上によって決まっています。 例えば、子がいる人は、子が相続人になります。そして、配偶者(夫や妻の事です) がいる人は、配偶者も相続人になります。 このような場合、それ以外の人は相続人ではありません。つまり、「相続」によっては 財産を取得することはできません。相続人以外の人に財産をあげたいと思えば、 遺贈によることになります。遺贈とは、贈与の一種です。誰かに財産をあげること は、自由に出来ます。相手方は相続人である必要はありません。ただ、相続人ではない ので、「相続」によっては財産を取得できず、「遺贈」になるわけです。 「相続」なのか「遺贈」なのかという問題は、具体的には税金の場面に表れます。 遺贈になると高くなります。 テレビや新聞などで、相続税が高いという報道がなされていますが、実は相続税と いうのは、贈与などと比べると低くなっているのです。ですから、遺贈よりは相続に よって取得した方が、納税額が低くてすむと思います。 これは、言い方を換えると、相続人が財産を取得する場合には、「遺贈」によるよりも 「相続」によったほうが、納税額が低くすむということになります。 ですから、相続人の中のどなたかに、御自分の財産を相続させたい場合には、「あげる」 とか「遺贈」という言葉を使うのではなく、「相続させる」ときちんと書いたほうが、間違いが ないと思います。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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