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相続分1

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誰が相続人となるかを確定したら、今度はそれぞれの相続分はどうなるのかを、 考えてみましょう。

例えば、子供だけが相続人で、子供が三人いる場合、一人あたりの相続分は3で 割った数字ということになります。つまり、3分の1ずつということになります。

同順位の人だけが相続人の場合(例えば子供だけ)には、単純に人数で割れば一人 当たりの相続分が求められます。

でも、配偶者も相続人となる場合には、違います。多少ややこしくなります。

配偶者も相続人となる場合には、単純に人数で割ればよいわけではありません。配 偶者と他の人とは相続人が異なっています。

詳しくは、次のようになります。

第一順位の子と配偶者が相続人の場合
子が2分の1で、配偶者が2分の1です。そして、子供が複数いる場合には、子供 の相続分である2分の1を人数で割ります。
ですから子供が三人いる場合には、2分の1を3で割りますので、子供一人当たりの 相続分は6分の1になります。配偶者の相続分2分の1は変わりません。

第二順位の直系尊属と配偶者が相続人の場合
直系尊属が3分の1で、配偶者が3分の2です。そして、例えば直系尊属が父母 (つまり二人いるということです)の場合には、3分の1を人数の2で割ります。 ですから、父母は各6分の1、配偶者3分の2になります。
ちなみに、例えば母だけの場合には、母が3分の1、配偶者が3分の2になります。

第三順位の兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
兄弟姉妹が4分の1で、配偶者が4分の3です。兄弟姉妹が複数いる場合には、兄 弟姉妹の人数で4分の1を割ります。
ですから、例えば兄弟として弟と妹が一人ずついる場合には、4分の1を2で割って、 一人当たり8分の1になります。もちろん、配偶者の相続分4分の3はそのままです。

以上が原則的な形です。このような計算をして求められた各自の相続分を、法定相続 分と言います。

もし、遺言状がなければ、相続人の相続分は、この法定相続分が基本となっていく ものと思われます。

ただ、必ずこうなるということではありません。遺言状で、これと異なる相続分を 決めることもできます。

皆様で、御自分の場合は誰が相続人で、誰の相続分がどのくらいになるのか計算し てみてもよいかと思います。



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