相続分2 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
次のような事例を考えてみます。 ■事例■ A男とB女は夫婦で、二人には甲という子供がいます。さらに、A男には愛人X女 がおり、A男とX女の間には乙という子供がいました。このような状況の中、A男が 死亡しました。 ■■■■ このような事例で、相続人は誰でしょうか。 順番に見ていくと、第一順位の子供がいますから、子供である甲は相続人です。 さらに、A男の子供である乙も相続人です。A男とX女は夫婦ではありません。 でも夫婦ではない男女の間に産まれた子供でも、相続権はあります。 但し、認知は必要です。もし、A男が乙を認知しなければ、相続権はありません。 そして、もちろん配偶者であるB女は相続人です。X女は相続人ではありません。 結論として、相続人は、甲、乙、B女です。 次に、相続分の計算です。 第一順位の子と配偶者が相続人ですから、子が2分の1、配偶者が2分の1です。 ここまでは前にお話ししたとおりです。 問題はここからです。 通常ですと、子供が二人ですから、2で割って、甲と乙とで2分の1の半分ずつ、 つまり4分の1ずつになりそうです。 しかし、この場合は違います。 甲は夫婦の間に産まれた子です、このような子を嫡出子と言います。他方、乙は夫 婦ではない男女の間に産まれた子です。このような子を非嫡出子と言います。 非嫡出子が嫡出子になることもあるのですが、細かい点はおいておきます。 このように、子が相続人の場合、子に嫡出子と非嫡出子との両方がいる場合には、 相続分の割合が、「嫡出子2:非嫡出子1」になります。 ですから、子供全体の相続分2分の1を3で割って2をかけた6分の2が甲、1を かけた6分の1が乙の相続分ということになります。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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