相続分3 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
では、次のような事例を考えてみます。 ■事例■ A男とB女には、甲と乙の子供がいます。B女が死亡し、A男はC女と再婚し、丙 が産まれました。その後、A男もC女も死亡し、甲は一生独身で、子がなく過ごしました。 ■■■■ このような事例で甲が死亡した場合、相続分はどうなるのでしょうか。 まず、甲には子がなく、父母も死亡しています(祖父母も死亡しているとします)。 配偶者もいません。 したがって、第三順位である兄弟姉妹の乙と丙が相続人となります。 そして、原則通りですと、乙と丙とで2分の1の相続分ということになります。 しかし、事例の場合は、原則通りにはいきません。 被相続人甲と、乙の両親はA男とB女です。甲と乙は両親が同じ人です。 他方、丙の両親はA男とC女です。被相続人甲と丙とは、片親(A男)のみが一緒です。 このような場合、乙と丙とでは、相続分が異なります。 の割合になります。つまり、乙2:1丙です。同じ兄弟でも、両親とも同じなのか否 かによって、相続分が異なります。 このように、相続分が決まっていくのです。 また、寄与分や特別受益といったものがあります。このようなことを考え合わせて、 相続人間で話し合って法定相続分とは異なる割合で決めることも可能です。 そしてその結果を、遺産分割協議書というものを作成して、書いていくことになります。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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