相続開始後の手続 このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています |
|
どなたかがお亡くなりになった場合、死亡届などを提出しなければならないこ とは、 「お亡くなりになった場合の手続」でお話しました。そして、この死亡届 は、お亡くなりになったことを知ったときから7日以内に提出しなければなら ないことも、合わせてお話しました。 では、そのあとはどうなるのか、簡単にお話していきましょう。 「遅滞なく」 まず、どなたかがお亡くなりになり相続が開始した場合に、遺言状があれば、 遅滞なくその遺言を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。 なお遺言状があっても、公正証書遺言の場合には、検認は必要ありません。 「3ヶ月以内」 限定承認や 相続放棄をされる場合には、自己のために相続開始があったことを知った 日から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。 「4ヶ月以内」 相続人が、相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、準確定 申告をしなければなりません。準確定申告とは、被相続人(お亡くなりになっ た方)の死亡した年の1月1日から死亡の日までの所得税の確定申告の事を言 います。 「10ヶ月以内」 相続人や受遺者は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の 申告書を提出しなければなりません。この日が相続税の納期限になります。 さらに、相続税を延納したり物納したりする場合には、納期限までに申請書を 提出し、許可を得る必要があります。 「3年以内」 「配偶者の税額減税」や「小規模宅地等の評価減」を受ける場合には、申告期 限から3年以内に遺産分割が確定していなければなりません。 以上、大まかではありますが、それぞれの期限を見てきました。期限を過ぎま すと、出来なくなったりしますので、期限を守ることを心がけてください。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |