相続欠格 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
実際、世の中には相続をめぐって争いになることがあります。「相続」のことを、 「家族が争う」ので、「争族」なんて言ったりもします。 このとき、少しでも自分の相続分を増やそうと考え、他の相続人に危害を加えたり する者がいます。 また、親や配偶者の財産を当て込んで殺害するということも考えられます。 このような事を認めるわけにはいきません。このような事を認めていたのでは、財産 ほしさに犯罪行為をなす者が後を絶ちません。 そこで、このような一定の重大犯罪を犯した者は、相続から除外することにしました。 このようなことを「相続欠格」と言います。 もちろん、相続欠格にあたる者は、殺人罪等によって処罰されます。 しかし、処罰はされるけれども相続財産は取得するということになると、その者は 本来の目的は果たしたことになってしまいます。 そのような事を、法は認めていないのです。 相続欠格にあたる事由として、次のような場合があります。 1、故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させた り、または死亡させようとしたために刑に処せられた者。 2、被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。 ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害した者が自己の配偶者もしくは 直系血族であったときを除きます。 3、詐欺または強迫によって被相続人が遺言をなすこと、取り消すことまたは変更する ことを妨害した者。 4、詐欺または強迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取り消しさせたり、 変更させたりした者。 5、相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄したり、隠匿したりした者。 上記の者は、欠格事由にあたるとして、相続権がありません。 ただし、欠格事由にあたる者に子がいる場合には、その子は代襲相続が出来ますので、その点については注意が必要です。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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