相続人 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
相続が発生した場合、まず一番最初にしなければならないことは、誰が相続人であるかの確定です。 具体的に誰が相続人であるのかというのは、大きな問題です。ケースによっては、 この確定が難しい場合もあります。 相続人が誰かは、基本的には法律によって決まっています。
そして、配偶者は、どの順位の人とでも一緒に相続人になれます。逆に言えば、 上記の第一順位から第三順位の方がいる場合には、配偶者は単独では相続人と なれないのが原則です。 基本的には、以上のようになります。 以下で、もう少し内容を見ていきます。 第一順位 子というのはいいですよね。被相続人の子供です。これには養子も含まれます。 第二順位 直系尊属というのは、父母や祖父母のことです。簡単に言えば、被相続人の祖先です。 親を祖先と言うのは、どうかと思いますが。そして、直系尊属の場合、本人に近い方 から相続権があります。つまり、父母と祖父母ともに健在の場合には、祖父母には相続権は ありません。 第三順位 兄弟姉妹というのは、そのまま兄弟姉妹です。 この順番で相続権があります。先順位の人がいる場合には、後順位の人には、原則 として相続権はありません。例えば、第一順位の子がいる場合には、第二順位の直系尊属には 相続権はありません。 これらの人たちとともに、配偶者は相続権があります。配偶者とは、夫や妻のことです。 これらのことを念頭において、御自分の場合を考えてみてはいかがでしょうか。 いくつか事例を挙げてみたいと思います。 事例1 A男とB女は夫婦で、二人には甲という子供がいます。この場合、A男が死亡したときには、 B女と甲が相続人です。 一番典型的な場合だと思います。 事例2 A男とB女は夫婦で、二人には子供がいません。A男には母親X女がいます。 この場合には、A男が死亡したときには、B女とX女が相続人です。 事例3 A男は独身で、子供がいません。母親X女が健在で、さらに妹Y女がいます。 この場合には、A男が死亡したときには、母親X女のみが相続人です。 事例4 A男は独身で、子供がいません。両親はすでに死亡しています。兄弟姉妹は、弟Z 男がいます。 この場合には、A男が死亡したときには、Z男が相続人です。 事例2〜4のような場合も、わりとよくあるケースです。 今、4つほど事例を挙げました。実際にはもう少し複雑な場合があると思います。 まずは、このような事例を参考にしながら、御自分の場合を考えてみると、 よいのではないでしょうか。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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