胎児 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
今さら言うまでもないことですが、胎児とは、生まれてくる前の母体の中にいる子 供のことです。妊娠中の状態です。 この胎児には、相続権があります。 本来、相続権がある人というのは、この世の中に一人の人間として生存している人 です(ちょっと大袈裟な言い方ですみません)。 しかし、厳密に言うと、胎児は一人の人間としてはまだ存在していません。人間と して生成中です。 でも、長くても10ヶ月もすれば、一人の人間として生まれてきます。何年も先の 話ではありません。 ですから、相続権を認めても支障はないだろうと言うことです。それに、人間はい つ死ぬかがわからない以上、偶然出生よりも先に父親が死亡してしまったという事に よって相続権がないのは、生まれてくる子がかわいそうだという考えが根底にはあり ます。 典型例は次のような場合です。 ■事例■ A男とB女は夫婦です。A男には、甲と乙という父母がおり、B女はA男の子供を 妊娠中です。 このような状況の中、A男は交通事故で死亡しました。 ■■■■ このような事例が典型例です。 もし、B女が妊娠していなければ、A男の相続人は、B女と甲乙です。 しかし、B女がA男の子を妊娠していることによって、A男の相続人は、B女と生まれて くる子ということになります。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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