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特別方式遺言

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自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの遺言方式を、普通方式遺言 と言います。これに対して、滅多に利用されませんが、特別方式遺言という遺言 の方式があります。この特別方式遺言には、下記のような方式があります。


一般危急時遺言
これは、疾病その他の理由で死亡の危急が迫った人のための遺言方式です。証人 3人以上の立ち会いが必要となります。その証人の中の1人に対して、遺言者が 遺言内容を口授します。当たり前の話ですが、このとき推定相続人が誘導したり してはいけません。口授を受けた者が筆記をして、遺言者や他の証人が確認をし ます。そして各証人が署名して押印をします。遺言の日から20日以内に、家庭 裁判所で確認手続を経なければなりません。もし経ない場合、遺言が無効となり ます。


一般隔絶地遺言
伝染病のため、行政処分によって交通を断たれた場所にいる人の遺言方式です。 警察官1人と証人1人以上の立ち会いが必要です。遺言者、立会人、証人は、各 自が遺言状に署名、押印をしなければなりません。


船舶隔絶地遺言
船舶に乗っている人の遺言方式です。船長又は事務員1人と、証人2人以上の立 ち会いが必要です。遺言者、立会人、証人は、各自が遺言状に署名、押印をしな ければなりません。


難船危急時遺言
船舶が遭難した場合で、その船舶に乗っていて死亡の危急が迫った人の遺言方式 です。証人2人以上の立ち会いが必要となります。遺言者が証人の1人に対して、 遺言内容を口頭で伝えます。証人がその趣旨を筆記して、署名し、押印します。 その後、遅滞なく家庭裁判所で確認手続を経る必要があります。経ない場合には、 遺言は無効となります。



これらの特別方式遺言による遺言は、遺言者が普通方式遺言をすることができる ようになった時から6ヶ月間生存した場合には、遺言は無効となります。




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