特別方式遺言 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの遺言方式を、普通方式遺言 と言います。これに対して、滅多に利用されませんが、特別方式遺言という遺言 の方式があります。この特別方式遺言には、下記のような方式があります。 一般危急時遺言 これは、疾病その他の理由で死亡の危急が迫った人のための遺言方式です。証人 3人以上の立ち会いが必要となります。その証人の中の1人に対して、遺言者が 遺言内容を口授します。当たり前の話ですが、このとき推定相続人が誘導したり してはいけません。口授を受けた者が筆記をして、遺言者や他の証人が確認をし ます。そして各証人が署名して押印をします。遺言の日から20日以内に、家庭 裁判所で確認手続を経なければなりません。もし経ない場合、遺言が無効となり ます。 一般隔絶地遺言 伝染病のため、行政処分によって交通を断たれた場所にいる人の遺言方式です。 警察官1人と証人1人以上の立ち会いが必要です。遺言者、立会人、証人は、各 自が遺言状に署名、押印をしなければなりません。 船舶隔絶地遺言 船舶に乗っている人の遺言方式です。船長又は事務員1人と、証人2人以上の立 ち会いが必要です。遺言者、立会人、証人は、各自が遺言状に署名、押印をしな ければなりません。 難船危急時遺言 船舶が遭難した場合で、その船舶に乗っていて死亡の危急が迫った人の遺言方式 です。証人2人以上の立ち会いが必要となります。遺言者が証人の1人に対して、 遺言内容を口頭で伝えます。証人がその趣旨を筆記して、署名し、押印します。 その後、遅滞なく家庭裁判所で確認手続を経る必要があります。経ない場合には、 遺言は無効となります。 これらの特別方式遺言による遺言は、遺言者が普通方式遺言をすることができる ようになった時から6ヶ月間生存した場合には、遺言は無効となります。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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