特別受益者
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特別受益者というのは、そのまま読んで字の如くの意味です。「特別な利益を受けた者」という意味です。 「特別な利益」とは、相続人の中で、被相続人から遺贈やら贈与やらで、他の相続人とは異なって利益を 受けているような場合です。この場合には、この特別な利益を、相続財産として考えないと相続人間で不公平 が生じます。そこで、特別受益者の制度があるのです。 特別受益の対象となるのは、 1、被相続人からの遺贈を受けた場合 2、被相続人から、婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた場合 です。 そして、特別受益がある場合、特別受益者は相続分が減額されます。 まず、特別受益者がもらった遺贈や贈与の分を特別受益として相続財産に組み入れます(これを「特別受益額 の持ち戻し」と言います)。このようにして計算した相続財産を基礎としてそれぞれの相続分を計算します。 そして、特別受益者は、その相続分から特別受益額を差し引いた残額が相続分となります。また、特別受益額 が本来の相続分に等しいか、または超える場合には特別受益者の相続分はありません。 なお、特別受益額が本来の相続分を超えていても、他の相続人の遺留分を侵害しないかぎり、返還する必要は ありません。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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