遺言状総論2 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
実は、遺言と一口に言っても、遺言には全部で三種類あります。その三種類とは、 1、自筆遺言 2、公正証書遺言 3、秘密遺言 です。 ところで、これらの中で、もっとも利用されている遺言状の形式はどれでしょうか。 答えは、自筆遺言です。 なぜだかおわかりでしょうか。 それは、言葉は悪いかもしれませんが、一番手軽で簡単に出来るからです。 この遺言は、「自筆」というくらいですから、御自分で形式にのっとって、書くことになります。 自宅で御自分の机に向かって、簡単にいつでも始めることができます。 また、後から内容を変更したいと思えば、何度でも書き直すことができます。 ただし、形式という程ではないのですが、ある程度決まっていることがあり、それにのっとって 書かなければなりません。例えば、誤字脱字をしてしまったような場合 には、その訂正の仕方が決まっています。こういった事については、守らなければなりません。 「そんな訂正の仕方なんてわからない!」 という方も、いらっしゃると思います。 でも、ご安心下さい。決して難しいことではありません。 ところで、なぜこのように形式が決まっているのでしょうか。 遺言状は、効力が生じるのは、書いた人が死亡したときです。 ある人が死亡し、遺言状が発見されたとします。このとき、その遺言状の内容に、 訂正してあるのかどうかが、よくわからない箇所があるとします。このとき、本人に 確認しようにも確認できません。書いた本人は死亡していますから、確認のしようが ないわけです。この点が、遺言状の大きな特徴です。しかも、これでは、相続人の方 も困ります。 そこで、このようなことのないように、ある程度決まった事柄があり、それにしたがって 書く必要があるわけです。 当事務所では、御自分で自筆遺言証書を書こうという方のお手伝いをさせていただいております。 御連絡はこちらの後藤行政書士事務所へ。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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