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遺言状の開封

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遺言状をお書きになった方がお亡くなりになって相続が発生した後、相続人の 方が封緘してある自筆の遺言状を発見した場合には、家庭裁判所における検認 を受ける必要があります。

勝手に開封しては、いけません。

では、間違えて、勝手に開封してしまった場合、遺言状の効力はどうなるので しょうか。

まず密封された遺言状を開封されたとしても、そのことによってのみ遺言書が 無効になるわけではありません。

そもそも遺言状の検認を受けるために家庭裁判所へ持っていく必要があるわけ ですが、家庭裁判所へ遺言状だけを持っていったとしても、すぐに検認をして くれるわけではありません。

検認を受けるには、遺言状のほかに、申立書、申立人・相続人全員の戸籍謄本、 遺言者の戸籍(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本) などが必要です。 これらの書類を揃えるだけでも、少々時間がかかります。しかも、検認は、検 認の申立をした日になされるのではなく、後日「検認期日」が郵送されてきて、 その期日に検認がされるのが通常です。

勝手に開封してしまったとしても、遺言書の内容が無効になってしまうわけで はありませんが、開封前の内容の立証が不明確になるおそれがあります。それ に、5万円以下の過料に処せられる可能性もあります。

開封された遺言書も、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。開封して しまった事情などを書いて、家庭裁判所に申し出ることになります。なお、開 封した遺言状が自分に不利だからといって、遺言書を隠したりすると、相続欠格 となり、相続権がなくなる可能性があります。ご注意下さい。



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