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各遺言の特徴

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■自筆証書遺言
一番の長所は、簡単にできるということです。それに加えて、費用がかからないということです。 公正証書遺言などのように、証人も必要ありません。

短所としては、自分の死後、遺言状が発見されないかもしれないということがあげられます。また、 相続人が遺言状の内容を守ってくれないおそれや、変造されるおそれもあります。紛失のおそれも否定 できないところでしょう。また、家庭裁判所における検認が必要ということも忘れてはなりません。


■公正証書遺言
一番の長所は、公証役場という国の役所で、公証人が関与して作成されるので、遺言内容が実現する 可能性が高いということです。検認も必要ありません。もし紛失したとしても、公証役場より再発行してもらえます。

短所としては、費用がかかるという点があげられます。この公正証書遺言作成にかかる費用としては、 まず公証役場の手数料があります。「1万6000円から」となっています。また、公正証書遺言の場合、 証人が二人必要となります。この証人に対して、証人依頼代がかかることが多いでしょう。それに加えて、 場合によっては、遺言の内容が他に漏れる可能性もありえます。


■秘密証書遺言
本サイトでは取り上げていませんが、遺言状の形式には、もう一つ秘密遺言証書という形式の遺言が あります。なぜ本サイトで取り上げないかと言うと、あまり利用されていないからです。

この秘密遺言証書は、自分で内容を書きます。ここは自筆遺言と異なり、パソコンなどでも構いません。
ただ、最後の署名押印だけは自分でする必要があります。そして封印します。このとき、本文に用いた 印鑑を使います。証人二人と、あらかじめ予約しておいた公証役場へ行き、本人、証人二人、公証人が、 それぞれ署名押印します。作成費用を公証役場に支払います(1万1000円)。遺言は持ち帰ります。

このような流れになります。この形式の遺言は、お金を払う割りに、あまり自筆遺言と変わりがありません。 自分の死後に、秘密遺言を破棄されたり、隠されたりするおそれがあるからです。検認も必要です。
ですから、同じお金を払うのであれば、公正証書遺言のほうがよいと思われます。



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