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自筆遺言証書の場合、必ず全文を自分で書かなければなりません。自分で書くから こそ、「自筆」と言われるわけです。 そして、自筆遺言証書には、必ず書かなければならないものがあります。それは、 先ほどからお話ししている全文、つまり本文と名前、そして日付です。これらは、 必ず書かなければなりません。 さらに、名前の後に押印する必要があります。 これら以外のことについては、記載しなければならないということはありません。 ただし、記載したほうがいいという事項はあります。それに、具体的な内容はもちろんの事、 好きな事や書きたい事を書いていいのですが、こう書いた方がいいという記載の仕方も あります。 また、遺言状で記載しなければ、効力が生じない事項という事柄もあります。 これは、例えば、遺産分割の方法を指定すること等が、そうです。この遺産分割の方法 の指定は、遺言以外の場面でしようと思っても、出来ません。 ですから、遺産分割の方法の指定をしようと考えている場合には、必ずその旨を遺言に 記載しなければなりません。 遺産分割の方法の指定って何?と思われている方もいらっしゃると思います。また 次の機会に詳しくお話しいたします。 このように、遺言でなければ出来ない事があります。こういった事柄については、 あらかじめ考えておくのも、いいかも知れませんね。 なお、このような、遺言でなければ出来ない事柄については、後ほど取り上げますので、 御安心下さい。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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