限定承認 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
限定承認というのは、被相続人の財産のうち、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が 多いかもしくは多いかもしれないような場合に、相続財産の中でマイナスの財産(つまり 借金などです)を整理し、あまりが出たらその分だけ相続し、あまりが出なければ相続し ないということです。 この限定承認は、自分のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭 裁判所に財産目録を提出して行います。もし相続人が複数いるときには、相続人全員が共 同して行わなければなりません。 この限定承認という制度は、ちょっと聞くと非常にありがたい制度です。 ただ、実際にはよく考えないといけません。相続財産が現金だけの場合には、いいかもし れませんが、例えば不動産がある場合には、借金返済のために売却される可能性もあります。 ですから、生まれ育った家などを失う可能性もありえます。 このような場合で、家を失いたくない場合には、単純承認する ことになるかと思います。ですから、実際に限定承認する場合には、いろいろな事情をよく 考えて行う必要があると思います。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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