単純承認 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
単純承認というような言葉を使うと、かえってわかりにくくなってしまうかもしれません。 要するに、普通に相続しますということです。 おそらく多くの方は、この形の相続をされているのではないかと思います。 この単純相続をしますと、被相続人が有したプラスの財産およびマイナスの財産を相続する ことになります。この単純相続をする場合には、何らの手続をする必要はありません。 当初は、限定承認や相続放棄をしようと思っていたとしても、次のような場合には、単純承認をしたものとみなされますので、注意が必要です。 1、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき 2、相続人が自分に相続が開始したことを知ったときから、3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったとき 3、相続人が限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠匿したり、 消費したり、またはわざと財産目録に記載しなかった場合 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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