自筆遺言証書2 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
では、自筆証書遺言を具体的にはどう書いていけばいいのか、その内容に入って いきましょう。 まずは、下書きをしてみましょう。 このときは下書きですから、それこそ何を書いてもいいわけです。遺産を誰に相続させる か、ということでもいいですし、家族に言っておきたいこと(例えば、兄弟仲良くなど)でも いいわけです。下書きですから、気楽に書けますよね。 このような事を、箇条書きにでも書くことから始めてみましょう。 ただし、忘れてはいけないのは、書いたことに法律上の効力があるかどうかは別問題です。 詳しくは、「記載内容の効力」を参照して下さい。 紙は何でもいいです。それこそ雑記紙でもかまいません。せっぱつまっている場合などは、 紙のことなど気にしてはいられません。 でも、時間があって、じっくりと書きたいという場合などは、便箋などに書いてみては いかがでしょうか。下書きの段階では、それこそどんな紙でも構わないと思います。 まずは、書こうと思っていることを、箇条書きにでも羅列していきましょう。 箇条書きで構わないと思います。書いてみないと、話は先に進みません。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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