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自筆遺言証書2

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では、自筆証書遺言を具体的にはどう書いていけばいいのか、その内容に入って いきましょう。

まずは、下書きをしてみましょう。

このときは下書きですから、それこそ何を書いてもいいわけです。遺産を誰に相続させる か、ということでもいいですし、家族に言っておきたいこと(例えば、兄弟仲良くなど)でも いいわけです。下書きですから、気楽に書けますよね。
このような事を、箇条書きにでも書くことから始めてみましょう。

ただし、忘れてはいけないのは、書いたことに法律上の効力があるかどうかは別問題です。
詳しくは、「記載内容の効力」を参照して下さい。


紙は何でもいいです。それこそ雑記紙でもかまいません。せっぱつまっている場合などは、 紙のことなど気にしてはいられません。

でも、時間があって、じっくりと書きたいという場合などは、便箋などに書いてみては いかがでしょうか。下書きの段階では、それこそどんな紙でも構わないと思います。

まずは、書こうと思っていることを、箇条書きにでも羅列していきましょう。

箇条書きで構わないと思います。書いてみないと、話は先に進みません。



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