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法定相続分と異なる相続

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法定相続分というのがあります。法律によって規定されている相続分です。

でも、被相続人としては、法定相続分と異なる相続分を相続人にさせたいという場 合もあるでしょう。
また、相続人においても、そうしたいという場合もあることでしょう。

もし、遺言状がない場合には、相続人による話し合いで遺産を分けます。相続人間で 話し合いがつけば、配偶者等、特定の相続人が法定相続分より多くの相続財産を取 得することも出来ます。

これを遺産分割協議と言います。

でも、この場合ですと、被相続人の考え通りに相続財産が分配されるかどうかは わかりません。土地建物を配偶者の所有にしたいと思っても、相続人間の遺産分割協議 で、そうはならないかもしれません。

そこで、遺言状にその旨の記載をしておく事が望まれるわけです。遺言では、法 定相続分とは異なる相続分を決める事ができます。

但し、ある特定の相続人に全部の財産を相続させたいというような場合となると話 は別です。こうなると相続できない他の相続人は怒るかもしれないですよね。

それに、この場合、財産をもらえない他の相続人は遺留分を主張してくる可能性も あります。遺留分については、前にお話ししましたね。

 ↓↓忘れた方はコチラ↓↓
     遺留分

そこで、なるべくなら、少なくとも遺留分については、全ての相続人に与えるよう に遺言を記載した方がいいのではないかと思います。


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