相続放棄 ■このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
相続の放棄をするには、自己のために相続があったことを知ったときから、3ヶ月以内 に放棄をする必要があります。 この相続放棄は、家庭裁判所へ行ってする必要があります。家庭裁判所で放棄をすると、 相続放棄陳述受理証明書というものを出してくれます。この書面が、自分が相続放棄を したことを、証明しているわけです。 この相続放棄というものは、実際にはマイナスの財産が多くあるときに、なされること があります。 相続というものは、何もプラスの財産だけをもらうわけではないです。マイナスの財産 をもらうことだってあります。マイナスの財産というのは、つまり借金です。被相続人 に借金がある場合には、その借金も相続することになります。 となると、このことを嫌う人が出てきます。そのための制度が相続放棄です。 この相続放棄をすれば、借金を相続することはありません。その代わり、プラスの財産 (預貯金や土地など)も相続できなくなりますから、慎重な判断が必要です。 相続放棄は、自分のために相続があったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなけれ ばなりません。これは、債権者をほごするためです。借金ですから、当然に債権者がい ます。この債権者にしても、相続人が相続するのか放棄するのかを、早く知りたいはず です。ですから、いつまでも放棄できることとするわけには、いかないのです。 よく遺産分割協議の中で、財産をもらわないことを「相続放棄する」と言う方がいらっ しゃいますが、それは正確には相続放棄ではありません。それは遺産の分け前を「ゼロ」にしているだけです。 具体的に何が違うかと言いますと、遺産分割協議の中で財産をもらわないことに出来る のは、プラスの財産だけです。つまりこの場合には、もしマイナスの財産(借金です) があった場合には、そのマイナスの財産は、法定相続分については相続することとなります。 マイナスの財産については、「債務の相続」も御覧下さい。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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