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「会社を作ろう」とお考えの方へ

「会社を作ろう」「作りたい」と考えても、何から始めればよいのかわからないとい う方も、かなりいらっしゃることと思います。ここでは、会社設立のための流れを御説 明しています。


会社を設立するには、まず商号(会社名です)、本店の所在地及び会社の目的を決め る必要があります。

1、商号

ひらがな、カタカナ、漢字、どれでも大丈夫ですし、それぞれの組み合わせでも大丈 夫です。さらに、現在では、アルファベットも使用出来ます。

 例  ごとう ゴトウ 後藤 GOTOH

いずれでも大丈夫です。

そして、株式会社を設立する場合には、「株式会社」の文字を商号の中に入れる必要 があります。これは前でも後でもよいです。

 例  株式会社ゴトウ  ゴトウ株式会社

いずれでも大丈夫です。

ただし、ここで注意が必要です。まず、「銀行」「証券」といった言葉については、 使用出来ません。

以上の条件を満たせば、何でもいいかというと、そうではありません。
以前は、類似商号と言いまして、同一市区町村内に類似の商号がある場合には、商号 の登記が出来ませんでした。

それが今回の法改正で、同一住所に同一の会社名がなければ、使用することが出来る ようになりました。

ですから、会社を設立しようとする住所に、同一の商号があるかどうかを、あらかじ め調べる必要があります。
ただ、これについては、通常は同一の商号はないだろうと思います。自分が会社の設 立を考えている所に、同一の商号を用いた会社が存在することは、考えにくいです。

しかし、近隣に同じ名前の会社がある、もしくは類似にあたるような名前の会社があ るかもしれません。この場合には、将来的に何らかのトラブルが発生する可能性があ ります。その場合、損害賠償や商号使用の差し止めなどという事態にも、なりかねま せん。
ですので、あらかじめ法務局で御自分が設立しようとしている市区町村内に似たよう な会社名がないかどうか調べたほうがよいでしょう。


2、本店所在地

まずは、少なくとも市区町村までは決める必要があります。

もちろん、会社の設立段階では、市区町村だけでは足りず、具体的に決まっている必 要があります。


3、目的

これは、具体的に設立しようとしている会社の行う活動内容についてです。御自分が これから設立し、営業しようとしている事柄です。「不動産の賃貸」「婦人服の販売」 など、いろいろあると思います。御自分が設立しようとしている会社で、営業しようと している内容を、ある程度具体的に決める必要があります。

ただし、注意しなければならないことがあります。使用出来ない言葉もあるというこ とです。例えば、極端な例ですが、「戦車の製造」などは使用出来ません。また、あま りに抽象的な表現も使用出来ません。抽象的過ぎますと、何をやっている会社かが、判 断できないからです。


4、上記以外

商号や目的以外にも、決めておくべきことはたくさんあります。その中でも、まずは 決算期を決める必要があります。これはいつでもよいのですが、多く用いられているの が、3月末日や9月末日、12月末日などです。

それから、役員を決める必要があります。以前は、株式会社の場合であれば、取締役 3名と監査役1名が最低人数として必要でした。それから、取締役の中から代表取締 役を決める必要がありました。

これについては、今回の改正で、必ずしも取締役3名、監査役1名を決める必要がな くなりました。取締役1名でも構いません。ただそのためには、株式譲渡制限会社に するなどの決まりがあります。詳しくは当事務所まで、御相談下さい。

そして、出資する人と会社の資本金を決める必要があります。誰がどれくらいの額を 出資するのかについても決めましょう。

以前は株式会社においては、原則として資本金が1000万円以上必要でした。しか し、これについても法改正により、資本金が1円からでも株式会社を設立できること になりました。

→資本金は1円でもよいのか?

→新会社法の成立って何?

5、定款の作成

商号や目的などが決まったら、次は定款の作成です。

この定款というのは、簡単に言えば会社の規則のようなものです。学校で言うと校則です。

ここでは、先ほど決めた商号や目的以外にも、会社についての基本的な重要事項について 決めていくことになります。
定款に規定することは、会社の基本的な重要事項です。ですから、一度定款に記載すると、 変更する手続が大変です。最初にしっかりと決めておきましょう。

6、定款の認証

定款を作成しましたら、公証役場での公証人の認証を受ける必要があります。定款は3部用意します。 このとき、発起人の方は印鑑証明書も必要になります。ちなみに、会社を設立する際には、 発起人の方は、印鑑証明書が各1通、さらに発起人の中でも代表者の方はさらに最低1通(計2通) 必要となります。あらかじめご用意しておくと手続がスムーズに進むと思います。
なお、会社の代表印ものちのち必要となります。早めに作っておいたほうがいいと思います。

定款を認証する際に利用する公証役場は、どこでもいいというわけではありません。
設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人のいる公証役場になります。
簡単に言えば、本店所在地と同一の都府県内にある公証役場です(北海道は違いますのでご注意下さい)。

公証役場ってどこにあるの?
全国公証役場所在地→ http://www.koshonin.gr.jp/address.htm

7、発起人会(もしくは発起人による決定)

定款の認証が終わると、発起人は発起人会を開き(発起人複数の場合)、取締役や監査役、 払込取扱金融機関などを決めます。発起人が一人の場合には、発起人が単独で決めることになります。

このとき、発起人会議事録、または発起人決定書を作成します。

8、株式の払込

従来は、この株式の払込については、金融機関の払込金保管証明書が必要でした。
そして、この払込金保管証明書の発行に、時間がかかったりしたこともあります。場合 によっては、金融機関のほうから払込を断られる場合などもありました。
しかし、これからはそのようなことは少なくなると思います。と言いますのも、 会社の設立形態には発起設立と募集設立というのがあるのですが、発起設立の形態をとった場合には、 払込金保管証明書がなくてもいいからです。そして、会社を設立しようとする多くの方は、発起設立の形態をとると 思われるからです。
では具体的にはどうするかと言えば、個人の金融機関の残高証明をとる方法が一つあります。もう一つは、 発起人の代表者の個人の口座に出資をする人達がお金を振り込み、その通帳をコピーしまして、 通帳のコピーと代表取締役の「払込証明書」を合綴して、払込を証明する方法です。
いずれかの方法を利用することになるかと思います。

9、法務局への登記申請

本店所在地を管轄する法務局へ、定款や払込金保管証明書などの必要書類を添付して登記申請を することになります。この登記申請をした日が、会社の設立日となります。

法務局ってどこにあるの?
法務局・地方法務局所在地一覧→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

当事務所では、設立における書類の作成など、設立にかかわる業務を行っております。
取締役の人数の決定など、御相談をさせていただきながら、手続を進めさせていただきます。
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