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宅建業というのは、簡単に言えば不動産の取引業のことです。不動産というのは、土 地と建物です。ですから、宅建業というのは土地や建物の取引業です。

そして、この宅建業を行うには、免許を受けなければなりません。宅建業をやりたい からと言って、勝手に行ってよいわけではないのです。

では、免許が必要だとしても、どこの免許を受ければよいのでしょうか。

これには、2種類あり、国土交通大臣又は都道府県知事のいずれかの免許を受ける必 要があります。国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置し て宅建業を営もうとする場合に必要であり、都道府県知事の免許は、1つの都道府県 の区域内に事務所を設置して宅建業を営もうとする場合に必要となります。

なお、宅建業の免許は、個人でも法人でも受けることが出来ます。法人とは、簡単に 言えば会社です。

宅建業をしたいと思っても、誰でも免許を受けられるわけではありません。下記の各 要件を満たす必要があります。「要件を満たす」とは、「条件をクリアする」という ような意味です。


  1. 免許の欠格事由に該当しないこと(宅建業法5条1項各号)

    代表例
    1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない場合
    2. 宅建取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
    3. 事務所に法定数の成年者である専任の取引主任者を置いていない場合
    4. 免許申請前5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした場合
    など、以下省略。

    このような人は、宅建業を行うのに、適していないとされています。例えば、「宅建 取引業に関し不正な行為をするおそれの明らかな人」が適しているとは、とても思え ないですよね。ですから、宅建業を行うのに適さないと思われるような場合には、免 許を受けることが出来ないのです。


  2. 独立した事務所が存在すること

    事務所というのは、簡単に言えば営業の拠点となる場所です。この事務所というの は、 ただ単に部屋があればいいというものではありません。一般的には、物理的にも社会 通念上も宅建業の業務を継続的に行える機能をもち、事務所として認識される程度の 独立した形態を備えていることが必要です。つまり、専用の出入口があるなど、他の 部屋を通らずに外へ出られる独立した出入口が存在し、四方が壁等で仕切られて独立 していることが必要となります。


  3. 専任の宅地建物取引主任者を設置すること

    取引主任者は、宅地建物取引主任者資格試験(通称「宅建試験」)に合格後、取引主 任者としての資格登録をし、主任者証の交付を受けている者をいいます。
    そして、事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、成年者であ る専任の取引主任者を設置しなければなりません。


    当事務所では、宅建試験合格をめざしている方を応援しています!
    宅建試験を目指している方はこちら→「これで宅建合格

    宅地建物取引主任者資格登録についてはこちら→「東京都都市整備局のページ」 (ただし、東京都の場合です)

このような要件をきちんと満たしているかどうかを審査するため、申請書に必要書類 を添付して、東京都庁住宅局へ申請します(東京都知事免許の場合)。

申請の折、3万3千円かかります。現金で御用意下さい。
なお、国土交通大臣の免許の場合には、9万円かかりますので、あらかじめご了承下 さい。

申請がなされると、審査になります。審査の期間は、約1ヶ月強かかります。書類を 申請すれば、その瞬間から宅建業を行えるわけではないのです。

宅建業者として審査にとおりますと、ハガキで通知されます。そうしますと、次は供 託金などの手続に入ることになります。


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