宅地建物取引主任者資格試験に合格後、宅建取引業に取引主任者として従事する場合
には、受験した試験地での都道府県知事の登録を受ける必要があります。
取引主任者として登録するためには、宅建試験に合格し、下記1のいずれかに該当
し、下記2のいずれにも該当しないことが必要です。
- 下記のいずれかに該当すること
- 宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上ある者。
- 実務講習を修了してから10年以内の者。
- 国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅地又は建
物の取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が申請時から過
去10年以内に2年以上ある者。
- 下記のいずれにも該当しないこと(欠格要件)
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 宅建業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けるこ
とがなくなった日から5年を経過しない者
- 正登録等の理由により登録の消除処分を受け、その処分の日から5年を経過
しない者
など、以下省略。
このような場合には、欠格要件に該当し、主任者として登録出来ません。
これらの要件を満たしているかどうかを審査するために、下記の書類をそろえて都庁
へ提出することになります(東京都の場合)。
1、登録申請書
2、誓約書
3、身分証明書および登記されていないことの証明書
4、住民票抄本
5、合格証書原本とコピー
6、写真(縦3センチ×横2.4センチ)
7、登録資格を証する書面
8、未成年の方は、営業に関する法定代理人の許可書および戸籍謄本
このとき、登録手数料として37000円必要です。
登録決定に、原則として3週間程かかります。
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