免許通知のハガキが届いたら、供託金の手続をしなければなりません。主たる事務所
(本店)の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託することになります。
供託金の額について
供託が終わりましたら、下記の書類に必要事項を御記入のうえ、申請時に御使用にな
った印鑑を押印し、東京都に届け出て(東京都の場合)、免許証を受領することにな
ります。
必要書類
1、免許通知のハガキ
2、供託書の原本と写し
3、営業保証金供託済届出書
免許通知のハガキが届いても、供託をし、届出をして、免許を受けないと、営業を開
始することは出来ません。御注意下さい。
なお、次にお話する保証協会へ加入し、弁済業務保証金分担金を支払えば、営業保証
金を供託所に供託する必要はありません。
保証協会への加入
保証協会には、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会の2つが指定
されています。保証協会に加入するためには、弁済業務保証金分担金を支払う必要が
ありますが、この分担金を支払い、保証協会に加入すれば、法務局に営業保証金を供
託する必要はありません。
弁済業務保証金分担金の額
尚、保証協会への加入は、保証協会の社員になり得る資格、会費等の規定もあり、入
会審査等に日数を要します。通常2〜3ヶ月かかります。保証協会への加入をご希望
の場合には、免許申請後ただち行ってください。